各種変更届
受検時にご申請いただいた各種情報の変更を申請される場合は、対応する用紙または専用フォームに必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、メールに添付または専用フォームでの送信のいずれかの方法にて協議会までご提出ください。
なおメールでご提出された方は、1週間以内に返信がない場合は、お手数ですが弊会までお電話にてご連絡ください。
《郵送》
〒105-0021
東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館9階
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
資格管理部 技能検定課
《FAX》
03-5402-5599
《メール》
gk-shinsei@career-cc.org
お問い合わせ先はこちら
TEL:03-5402-4688(資格管理部)
10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、夏季、年末年始休暇を除く)
※メールでのお問い合わせにはお答えできません。
試験免除申請書
学科と実技の一部合格をお持ちの方で、総合合格の申請をしたい方、現在受検申請中で、一部合格免除申請を追加で行いたい方は、こちらのフォームにてご申請ください(受検申請時に、申請書に有効な一部合格番号を記載いただいた場合は、この様式でのご申請は不要です)。
※必ず試験免除期限までに本フォームにてご申請ください。免除期限を過ぎた場合は免除の適用を受けられなくなります。免除の適用期間は、一部合格した試験日の翌々年度末までです。
住所・送付先住所変更届
合格・一部合格された方で、住所に変更のあった方、現在受検申請中で、住所に変更のあった方は、こちらのフォームにてご申請ください。
また、自宅住所とは別に送付先住所を指定したい方、以前にご申請いただいている送付先住所が変更になった方も、こちらのフォームにてご申請ください。
※変更届をご提出いただく時期によっては受検票・結果通知書等の発送に間に合わない場合がありますので、併せて郵便局に転居届をご提出ください。
氏名・その他個人情報変更届
合格・一部合格された方で、住所・送付先住所以外の変更のあった方、現在受検申請中で、住所・送付先住所以外の変更のあった方は、こちらの用紙にてご申請ください(試験申請時ご自身の記載(入力)誤り含)。
また、現在受検申請中で、お名前の略字に対応する正式な字を申請したい方も、こちらの用紙にてご申請ください。
※変更事項によっては、証明書類が必要となります。各届出事項の「必要な証明書類」欄でご確認ください。
証明書類発行申請
合格・一部合格を証明する書類として、以下の2種類をご用意しています。
交付を希望される方は、該当する用紙に必要事項を記入し、所定の交付手数料をあらかじめ銀行口座にお振込の上、申請書を協議会まで郵送にてご提出ください。なお受検時にご申請いただいた氏名や住所等に変更がある場合は、併せて「住所氏名変更届」のご提出もお願いします。
《交付手数料振込先》
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
トクヒ)キャリアコンサルティングキョウギカイ
●ゆうちょ銀行 No.00110-1-585418
●みずほ銀行 浜松町支店 普通1201868
※上記いずれかの口座をご利用ください。振込手数料はご負担ください。
《提出先》
〒105-0021
東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館9階
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会
資格管理部 技能検定課
合格証書の再交付
合格時に交付する合格証書を再発行いたします。
再発行手数料は ¥2,000(非課税)です。
再発行の証書には、本名、生年月日と、再発行日が記載されます。
※旧証書は原則としてご返却ください。紛失等によりお手元にない場合はその旨お知らせください。
合格証明書・一部合格証明書の交付
試験に合格したことを証明する文書を交付いたします。
交付手数料は 1通 ¥550(税込)です。
発行にあたっては、本名、生年月日と、合格日が記載されます。
受検上の配慮について
ご提出にあたって
当試験では、疾病や障害等がある、または日常生活において補聴器、車椅子等を使用している方で、試験当日も同様の使用を希望される場合については、受検上の配慮を講じております。
なお、配慮の措置については、障害の種類および程度により配慮事項が決定されるものではなく、個々の症状や状態等に応じて必要であると判断される配慮を検討・実施いたします。その実施については、障害等の事由に基づき、公平性、公正性が担保されることを条件に行いますので、あらかじめご了承ください。
- 原則として受検申請手続き後速やかに、協議会にお電話またはメールにてお問い合わせください。
- 受検申請期間を過ぎたお申込みについては、原則対応いたしかねます。ただし、不慮の事故による怪我などにより配慮が必要になった場合は、遅くとも学科・実技(論述)試験日の2週間前までにご連絡ください。申請の時期によっては、ご希望に沿った措置を行えないことがあります。
- 過去に同様の内容で申請した場合であっても、受検申請の都度、申請手続きは必要です。
- 事前の配慮に関するご申請なく来場された場合は、各試験会場でのご要望にはお応え出来かねます。ご了承ください。
- 希望される配慮事項は、必ずしもご希望どおりの措置が受けられることをお約束するものではありません。
- 障害等の種類・程度・症状と希望する措置内容に合理性が認められ、かつ医師の診断書等の添付書類により、その必要性が客観的に確認できる措置についてのみ認めます。なお、設備的・技術的制約・安全性の確保・公平性の観点等により協議会が対応ができないと判断した措置は認められません。
- また、措置内容の審査は毎年の試験ごとに行うため、過去に認められた措置であっても、却下となる可能性があります。
1.受検上の配慮内容の例
配慮の範囲
視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など
受検上の配慮内容例 |
---|
・拡大鏡の持込み使用(電子ルーペの場合は、拡大およびライト機能のみの使用に限る) ・ペンライト等の照明器具の持込み使用 ・読み上げソフト対応の出題形式* ・補聴器の持込み使用 ・集音器の持込み使用 ・車椅子での受検 ・障害や怪我等による松葉杖等の使用 ・誘導の補助(試験会場内に限る) ・座席の配慮 ・パソコンでの解答* ・試験時間の延長(1.5倍)* ・別室の設定* ・帽子等の着用 これ以外の配慮を希望する場合は協議会へご相談ください。 |
*当該配慮事項を希望される場合は、医師の意見書またはそれと同等に障害の程度を証明する書類等(「受検上の配慮申請における診断書」様式は協議会でも用意がございます)の提出が必要です。またそれ以外の場合でも配慮の内容によっては、同書類のご提出を求める場合もございますので、あらかじめご了承ください。
2.配慮申請時の注意事項
①受検上の配慮に関する申請期限等について
- 試験環境の準備のため、受検される試験回の申請期間内に必ず配慮を希望する旨を協議会にお電話またはメールでご連絡ください。
- 受検申請期間を過ぎたお申込みについては、原則対応いたしかねます。ただし、不慮の事故による怪我などにより配慮が必要になった場合は、遅くとも学科・実技(論述)試験日の2週間前までにご連絡ください。申請の時期によっては、ご希望に沿った措置を行えないことがあります。
②申請内容の確認について
- 配慮の可否およびその範囲については、申請書類に記載のご希望内容を検討の上、後日メールまたは電話にてご連絡いたします。
- 申請された内容によっては、対応が困難な場合やご希望に沿った配慮の実施ができない場合もございます。
③機器類を使用される場合について
- 補聴器や車椅子など(パソコン以外)の機器類の貸出は行っておりませんので、各自でご用意をお願いします。
- 許可された機器の持込み・使用の場合でも、試験会場にて試験監督者により実物を確認させていただく場合がございます。
④介助者について
- 受検に際し介助が必要な場合は、配慮申請を行ったうえで、原則として受検者自身が介助者を手配してください(試験の監督者等は、受検者の介助を行うことはできません)。また、試験時間中の入室制限等、介助者の介助の範囲には制限があります。