よくあるご質問
カテゴリ:受検要件(受検資格や実務経験)について
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実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受検申請の際、実務経験については、自己申告制(第三者による証明は不要)です。但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。実務経験については、申請書類に記入された内容で審査します。FAQや受検案内の記入例を参照し、内容に不足がないようご留意ください。
※併せてこちらもご参照ください:「実務経験とは?」
なお、お電話等でのご質問、お問い合わせに対する回答は、実務経験の審査には該当いたしません。あらかじめご了承ください。* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。** 相談とは
相談者の意思に基づいて行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
技能検定は、実務経験を有している者の技能レベルを問うものとしていますので、受検資格として実務経験がない場合は1級・2級ともに受検はできません。
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相談者の希望に応じて実施されたキャリアに関する相談について、
・対象者の属性
・相談の概要
・相談件数および頻度
を簡潔に記載してください。※受検要件でいうところの「実務」とは「相談(労働者の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の意思に基づいて実施される一対一の相談、またはこれに準ずるもの(6名以下の少人数で行われるキャリアに関するグループワークの運営等))」です。
詳細はよくある質問「実務経験とはどのようなものですか」も併せてご参照ください。
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実務経験は、自己申告制です。よって従事証明書等は必要ありません。受検申請書には申請者本人で実務経験の詳細を記入し、従事証明等(第三者による証明)のご提出は必要ありません。但し、受検申請書の審査により、事実に反することが判明した場合には、受検申請受理はできません。また、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。
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キャリアコンサルタント試験合格や国家資格の登録日に関係なく、現在までに行った実務経験の通算年数となります。
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実務経験の年数は、実際に携わった期間の通算です。もし、同時期に複数の実務経験がある場合は主要なものひとつで算出してください。重複して(延べ時間を年数に換算して)加算することはできませんのでご注意ください。
なお、実務経験年数の算出にあたっては、受検申請受付期間最終月での通算年数とします。
Web申請では、面倒な実務経験の年数カウントが自動で計算されますので、ぜひ便利なWeb申請をご利用ください。
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2016年4月よりキャリアコンサルタントと名乗るためには登録が必要になりました。 標準レベルのキャリア・コンサルタントの資格そのものは各団体で認定しているものですので、この資格の保持をもって「キャリアコンサルタント」を名乗ることはできません。
また、2021年3月末までは、経過措置期間として、標準レベルのキャリア・コンサルタント資格が、技能検定試験の受検要件の一つとして認められておりましたが、経過措置期間終了に伴い、この資格提示での受検要件となる実務経験年数の減免(2級:5年→3年、1級:10年→8年)は認められなくなりました。
同様に、標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講習修了の資格についても、この資格提示での受検要件となる実務経験年数の減免(2級:5年→4年、1級の場合は10年→9年)は認められなくなりました。
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就労形態や報酬の有無に関わらず、受検資格に該当する相談業務として行ったものは実務経験となります。
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指導者としての経験を指しているのではありません。1級で必要とされる実務経験*については2級と同じ相談に関するご経験です。
*実務経験とは、「求職者や学卒就職希望者を含む労働者の希望に応じて実施されるキャリア(職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上)に関する相談」で「相談者の希望に応じて実施される一対一の相談、またはこれに準ずるもの(6名以下の少人数で行われるキャリアに関するグループワークの運営等)に継続的・反復的に関わる経験」です。
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検定職種に関する科目とは、研究科や専攻の名称にとらわれず、心理学・教育学・社会学・経営学・社会福祉学・看護学・その他の人間科学および人事・労務管理関連科目のうち協議会が認めたものに限ります。詳細は「受検概要」の「受検資格 検定職種に関する科目」をご参照ください。
なお、履修された科目の「検定職種に関する科目」該当可否については、受検申請時に提出された成績証明書/履修証明書を審査した上で最終判断しますので、事前の電話等での問い合わせに対する確約はいたしかねます。ご了承ください。
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複数の資格に該当する場合は、いずれかひとつを満たせば受検できます。どの受検資格で受検されても結果に関係はありませんので、ご自身で申請書類を作成しやすい資格を一つ選択して受検申請をしてください。
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受検申請時に必要な証明書類がない場合、試験合格の確認ができないため、キャリアコンサルタント試験合格の受検資格での申請書は受理できません。なお書類の後送も承っておりませんので、その他の受検資格で受検申請をしてください。実務経験のみで受検する場合は、1級は10年以上の実務経験、2級は5年以上の実務経験で受検申請ができます。