よくあるご質問
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協議会がキャリアコンサルティング技能検定Webサイトに試験内容を公開する前に試験内容を漏洩すること、および試験内容の漏洩が類推される行いをすることは不正行為とみなします。不正行為を行った場合は不合格となり、協議会が不正の事実を合格決定後に把握した場合、合格を取り消し不合格とします。
また受検者同士の情報交換だけでなく、試験対策講座の主宰者等が試験期間中に受検者に試験内容のアンケートを取る行為は、上記の不正行為を誘発ないし教唆するものであり、これに応じてアンケートに答えれば、受検者に合格取消し等の重大な不利益が及ぶ可能性がありますので、十分に注意してください。
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使用できます。
マスクの使用については、事前に許可を受ける必要はありませんが、試験時間中に、試験官が写真票と受検者の顔の確認を行う際に、マスクを外していただきますので、ご協力ください。なお、マスク着用の有無は採点に影響いたしません。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、マスクの着用は、個人の判断でお願いいたします。 -
受検室に持ち込むことが可能です。試験開始前に、受付で申し出て許可を受けてください。飲み物は、蓋付きのものに限ります。中身をこぼしたりしないよう、十分ご注意ください。
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学科・論述試験、面接試験では、試験会場で昼食を摂ることはできません。
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過去3年以内に技能検定試験の同級を受検された方に対し、申請時の一部の記載事項を省略して申請できる「省略申請制度」です。
Web申請で再度申請する場合
過去3年以内にWeb申請にて受検し、今回もWeb申請を行う場合は、システムに保持された前回の情報をご利用ください。 過去3年以内に郵送申請にて受検し、今回初めてWeb申請される場合は、省略申請を行うことができませんので、恐れ入りますが、すべての情報をご入力ください。
前回受検時と氏名が異なる場合は、受検申請前に「氏名・その他個人情報変更届」を協議会にご提出ください。
郵送申請で再度申請する場合
過去3年以内に受検し、 今回郵送申請を行う場合は、前回の受検回・受検番号または有効期間内の一部合格番号を申請書の所定欄に記入することにより、受検資格を確認するために必要な実務経験欄の記入を省略することが可能です。
【注意】 前回受検時と氏名が異なる場合及び受検資格を変更される場合は、郵送での省略申請を行うことはできません。省略申請内容に誤りがある場合は、省略申請不備扱いとなり、改めて正しい省略申請情報を記載したもの、または省略申請とせず全項目を記載した申請書を再提出していただきます。その場合は受検申請受付期間最終日の消印のあるものとして受付処理いたします。
なお、前回の受検番号問い合わせには応じられませんので、ご了承ください。
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1級試験は、後期に1回、2級試験については、前期、後期と年2回実施を予定しています。
試験日程および申請開始日等の詳細は「受検概要」の試験日程をご覧ください。
また翌年度の実施計画は毎年、3月末までに同ページに掲載してお知らせいたします。 -
キャリアコンサルティング技能検定は、学科試験と実技(論述および面接)試験で行われ、個別の受検が可能です。
それぞれの試験で合格判定を行い、学科試験と実技試験の両方に合格すると、試験等級に応じて合格証書が発行され「1級キャリアコンサルティング技能士」または「2級キャリアコンサルティング技能士」の称号が付与されます。 -
1級の受検資格に2級の取得は必須ではありません。
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学科試験あるいは実技試験のみの合格者には、一部合格者として、一部合格証書を発行します。一部合格者には試験免除制度があり、一部合格した試験が一定期間に限り免除されます。期間内に他方の試験に合格すれば、免除された試験と合わせ、技能士の称号が付与されます。
(免除制度の有効期限:合格した試験実施日の翌々年度末まで。) -
事例指導とは、相談者へのより良い支援と、事例相談者のキャリアコンサルタントとしての成長を目的に、事例相談者の担当する事例を通して指導を行うものです。具体的には、相談者に対する面談過程、事例の見立てや対応の方針、組織への働きかけ、リファーやコンサルテーション、事例相談者に不足する態度、役割意識、知識やスキル等について、気づきを促し情報提供や助言を行うことです。
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学科試験においては、1級では「詳細」な知識を、2級は「一般的」な知識を有していることが求められています。さらに1級には、グループアプローチ、教育指導、事例指導の知識が求められます。
実技試験については、相談実施等に係るスキルと相談実施過程において必要なスキルは1級、2級とも同じで、1級は、さらにグループアプローチ、事例指導があります。 -
実技試験は、論述と面接の試験、両方を受検しなければなりません。論述と面接の試験がそれぞれ合格基準に達したとき、実技試験合格となります。どちらかのみでは実技試験合格とはなりません。
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受検概要の過去問題/学習情報に、実施された検定の試験問題と正答を公開しています。
(学科は問題と正答、論述は問題と解答用紙、面接はロールプレイケース内容) -
キャリアコンサルティング協議会から出版された過去問題集がございます。ご希望の場合は、キャリアコンサルティング協議会の書籍/DVD/動画配信のご案内からお申し込みください。なお書店での取り扱いはございません (一部、Amazonでの取り扱い有り) ので、ご了承ください。
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試験会場は、受検票にてお知らせいたしますので、それまでお待ちください。なお、各地の試験会場は、決定次第検定ウェブサイト上でも発表いたします(例年、前期試験は5月中旬、後期試験は11月中旬ごろ)。
ご参考までに、これまで使用した会場の情報は、試験日程の「過去の試験」の各会場欄にてご覧いただけます。 -
お使いのブラウザの表示情報が古いままだと考えられます。受検申請ページの内容を最新の状態にしてください。
(パソコンの場合は、受検申請のページを表示した状態で、キーボードのF5キーを押す、または、ページ上にカーソルを当てた状態で右クリックし、表示されるメニューの中から「最新の状態にする/最新の情報に更新する」を選ぶなどの方法があります。) -
以下のような不備がある場合は、受検申請を受理することができません。申請書類をご提出の際はご留意ください。
・受検申請書に氏名の一部や生年月日が未記入
・受検資格に該当しない(実務経験年数が不足または確認できない)
・添付された証明書類の不備
・受検希望日不明のため受検日を設定できない
・受検手数料の不足
・その他、申請に必要な書類の不足等もし、審査の結果、受検申請を受理できないと判断された場合には、お送りいただいた申請書類等はすべてご返却します。また、振込みされました受検手数料につきましても振込手数料を差し引いてご返金いたします。
なお受検申請受理*後の本人都合によるキャンセル依頼については、書類の返却および受検手数料返金には該当しませんので、ご留意ください。*受検申請受理とは
受検申請を受付後に審査を行います。審査が確定した段階で受検申請受理となります。 -
受検申請受理*後は、受検申請者の都合による、いかなる理由があっても取り消しはできません。また次回以降の試験への振り替えもできません。
キャンセルされる場合、受検手数料の返金も出来かねますので、事前に日程等をよくご検討の上、受検申請を行ってください。*受検申請受理とは
受検申請を受付後に審査を行います。審査が確定した段階で受検申請受理となります。 -
試験の免除を希望する場合は、受検申請書(A票)に一部合格番号を記載する、Web申請の場合は申告欄に一部合格番号を入力することで、免除申請とすることができます。
この場合、一部合格時の一部合格証書の添付は必要ありません。
ただし、免除を希望する試験の一部合格は、有効期間内のものに限りますのでご留意ください。 -
過去3回の試験結果を、検定HPの「合格発表」に一部合格番号を掲載しています。当時の受検番号が分かる場合は、その表にてご確認ください。それ以外の場合は、協議会までお問い合わせください。
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技能検定は、本名で受検する必要がありますので、旧姓やビジネス・ネームでの受検は承れません。ご提示いただく本人確認書類(公的証明書)と同じ氏名であることが必須です。また、氏名に漢字がなくても必ずフリガナはご記入ください。
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顔写真の仕様は、履歴書に添付する一般的な仕様に準じます。
試験の当日、本人確認に使用しますので、以下の具体的な基準に沿ったものをご用意ください。
・写真は縦4cm×横3cmで枠無しのもの。(データの場合は、縦横比4:3のもの)
・過去半年以内の撮影。上半身脱帽。無背景(顔の一部しか写っていなかったり、写真が小さすぎるものは不可とします)。
・不鮮明な写真は不可とします。
・本人以外の人物などが写っている写真も不可とします。 -
有効期間内の「運転免許証、健康保険証(記号、番号、保険者番号及びQRコードはマスキング)、マイナンバーカード(裏面不要。また通知カードは不可)、キャリアコンサルタント登録証」または「住民票の写し、運転経歴証明書」です。
なお、 健康保険証の上記の該当部分また マイナンバーが記された書類は受理することができませんので、記載のあるものを撮影される場合は、マイナンバー部分を付箋等で隠して撮影してください(郵送される場合は、該当部分を黒く塗りつぶしてお送りください)。 -
郵送申請の場合はコピーを2枚ご用意ください。1枚は本人確認書類としてB票に貼付、もう1枚は申請書に添付してご送付ください。
Web申請の場合は、同じ画像で構いませんので、それぞれのアップロード画面でアップロードしてください。 -
氏名が変更となった理由を、以下の申請書類(画面)に記載(入力)してお知らせください。記載いただくことで、証明書類の氏名と現在の氏名が異なっていても提出可能です。
・郵送申請の場合・・・受検申請書(A票)の受検資格欄右横の記入欄
・Web申請の場合・・・受検資格を確認するために必要な書類のアップロード画面の備考欄 -
実技(面接)試験の試験日は、希望の試験日を第1~第3希望まで記入(記載)していただくことで、先着順(Web申請完了日または申請書類を送付した消印日毎)に試験日を決定します。
実施地区によって試験日が異なりますのでご注意ください。第1希望〜第3希望までのすべての希望日が定員に達した場合は、協議会が調整日の中から試験地・試験日を指定いたします。ここで指定された日の変更には応じられませんのでご了承ください。
なお、第1希望・第2希望のいずれかに東京または大阪会場を選択された場合は、必ず第3希望の受検地・日程までご指定ください。
第1希望・第2希望のいずれかに東京または大阪会場を選択されているにもかかわらず、第3希望まで全て記入されていない場合は、受検日を設定できず申請を受理できない場合がありますのでご注意ください。また、 第1希望・第2希望のいずれかが東京・大阪でなければ、第3希望は記入必須ではありませんが、可能な限り第3希望までご記入下さいますよう、ご協力ください。
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異なる受検地を選択できます。日程等のご都合を考慮して第3希望までご記入ください。
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誠に申し訳ございませんが、受検票発送後の受検者の都合による受検級・試験区分の変更や、受検日・受検地区の変更はできません。ご了承ください。
キャンセルされる場合、受検手数料の返金も出来かねますので、事前に日程等をよくご検討の上、受検申請を行ってください。 -
技能士合格または学科もしくは実技試験の一部合格後に、転居等で住所が変更になった場合は、検定HP「各種申請・変更届」内の「住所・送付先住所変更フォーム」にご入力いただき協議会へお知らせください。
ご提出後に登録されている合格者台帳、もしくは一部合格者台帳の変更を行います。なお姓のご変更も伴う場合は、検定HPの「各種申請・変更届」より「氏名・その他個人情報変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送・FAXまたはメールに添付のいずれかの方法で協議会までご提出ください。
その場合、結婚等により姓が変わったという公的証明(マイナンバーカードや免許証の両面写し、住民票の写しや戸籍抄本等)の添付が必要となりますので、あわせて協議会までご提出をお願いいたします。 -
申請者名宛の領収書は、受検票と共に送付いたしますのでご利用ください。
申請者名以外の宛名で領収書が必要な方は、
・受検票から切り取った申請者宛の領収書
・返信用封筒(返信先を明記し、返信用切手を貼付したもの)
・日中連絡可能な電話番号と希望する宛名を明記したメモ書き
以上3点を同封の上、協議会までご郵送ください。到着し次第、領収書を再発行・郵送いたします。郵送先:〒 105-0021 東京都港区東新橋2-11-7 住友東新橋ビル5号館9階
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 総務部 -
受検票は申請書に基づいて作成していますが、コンピューター処理を行っているため、JIS第1および第2水準で出力しており略字の表記になります。ご了承をお願いいたします。
なお合格証書は正式な漢字での表記が可能です。
希望される方は個別対応いたしますので、「氏名・その他個人情報変更届」をダウンロードし、変更したい略字と正しい漢字の対応がわかるように記載の上、
郵送・FAXまたはメールに添付のいずれかの方法で協議会へご連絡ください。 -
法人格を有する団体で5人以上申込があった場合に、受検希望者をまとめて申請受付する受検形態です。1級と2級の受検者を合わせて申請することができます。
・申請方法は郵送のみで、Webからの申請はできません。
・試験日、試験会場は個人申込みの場合と同じです。
・ 受検申請受理後、団体申し込み取り纏め責任者あてに受検票を一括送付いたします。
・合否結果は承諾を得た受検者分に限り、団体申し込み取り纏め責任者に通知いたします。団体申込み取りまとめ票は、こちらよりダウンロードいただけます。
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一部のスマートフォンやタブレットからも申請が可能です。Web申請システムの推奨環境は以下の通りです。
下記のOSおよびブラウザ(記載がないものは最新バージョン)
Windows10,11
・Microsoft Edge
・Google Chrome
・Mozilla FirefoxMac(MacOS)
・Safari iPhone、iPad( iOS13以降)
・Safari Android(Android OS10以降)
・Chromeサイト制作にあたっては、お使いの環境によって閲覧ができない、体裁が崩れたりしないように極力努めていますが、一部の閲覧環境では、当会が意図している表示ができない可能性があります。できれば、上記の閲覧環境でご覧いただくことをお奨めします。
記載以外の環境については、動作の保証は致しかねますので、ご了承ください。
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クレジットカード決済、コンビニ決済のいずれかをお選びいただけます。いずれも手数料は無料です。
なお、ご利用いただけるクレジットカードは、VISAまたはMasterのいずれかです。 -
入力されたアドレスが間違っているか、お使いのメールのフィルタリング機能で当システム(@career-cc.org)からのメール配信がブロックされている可能性があります。
再度メールアドレスやメールの設定をお確かめの上、仮パスワード発行の手続きを行ってください。 -
ログインページに表示されたメールアドレス/パスワード入力欄の下方に「パスワードを忘れた方はこちら」という記述がありますので、ここをクリックすると、仮パスワードの発行画面になります。お使いのメールアドレスを入力し、メールボックスに届いた仮パスワードを使用して再ログインしてください。
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前回Web申請をした際のメールアドレスと同じアドレスでなければ、前回申請の内容は引き継がれません。前回ご利用のメールアドレスと同じであるか、ご確認ください。
別のメールアドレスですでにご登録がある場合は、一旦旧アドレスでログインし、「メインメニュー」の「ユーザーメニュ-」にある「アドレス変更」から変更手続きを行ってください。メールアドレスを新しいものに変更したのちに、受検申請手続きを行ってください。 -
一旦旧アドレスでログインをしてください。旧メールアドレスは、IDとして使用しているだけですので、受信環境がなくてもログイン可能です。ログイン後、「メインメニュー」の「ユーザーメニュ-」にある「アドレス変更」から新しいメールアドレスへ変更手続きを行ってください。
※受検申請をする際は、必ずメールを受信できるメールアドレスに変更してから手続きを行ってください。 -
「受検申請」のWeb申請手順にある「Web申請はこちら」をクリックしてください。ログイン画面にて、前回申請に利用したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
パスワードを忘れた場合は、ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックしてください。
メールアドレスが変更になった場合は、ひとまず旧アドレスを入力してログイン後、メインメニューより変更することが可能です。
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システム上で表示できない漢字については、恐れ入りますが略字で入力をお願いいたします。
なお、合格証書は正式な漢字での表記が可能です。希望される方は個別対応いたしますので、検定HPの「各種申請・変更届」より「氏名・その他個人情報変更届」をダウンロードし、変更したい略字と正しい漢字の対応がわかるように記載の上、郵送、FAX、またはメールに添付のいずれかの方法にて協議会までご連絡ください。 郵送先、FAX番号、またはメールアドレスは「氏名・その他個人情報変更届」に記載しています。 -
画面を操作しないまま30分が経過すると接続が切れてしまいますので、再度ログインして申請手続きを行ってください。
なお作業に時間がかかる場合は、各画面の一番下にある「ここまでで保存」を押すことにより、入力中の情報を保存しておくことができますので、こまめに保存しながら作業することをお勧めいたします。 -
ご登録いただいたメールアドレスに受検申請手続きの完了(コンビニ決済の場合は「決済依頼完了のお知らせ」と「受検手数料支払い手続きのお願い」)というメールを自動配信いたします。このメールが届いていることをご確認ください。
クレジットカード決済はこの段階ですべての手続きが完了です。コンビニ決済をお選びいただいた場合には、処理終了後に支払い手続きが必要です。支払処理依頼のお知らせを受信した翌日から3日以内(3日目の23:59:59まで)に支払処理を行ってください。期限までにお支払いいただけなかった場合、その申請は無効となります。
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軽微な修正であれば、間違えた箇所に2重線を引いて押印し、正しい内容を記載してください。修正箇所が多岐に渡る場合は、恐れ入りますが、新たな用紙に書き直してください。
なお、修正ペンや修正テープ等での訂正は不可です。 -
振込の期間は、受検案内配布開始から受検申請受付期間最終日までです。
最終日の振込みでも、振込み控を貼り付けた申請書を締め切り期間内の消印で送付できれば受付可能です。
受検申請受付期間の最終日以降の対応はいたしかねますのでご了承ください。 -
インターネットバンキングを利用したお振込みも可能です。その場合は、振込控えをプリントアウトしていただき、受検申請書(A票裏面)に貼付して送付してください。また振込控えには、振込した日付、金額、振込先金融機関名、振込人名義が記載されている事をお確かめください。
なお振込口座の入力方法は、「受検案内」の「2)受検手数料振込」をご確認ください。 -
申請者名義でなくても構いません。その場合、どなたの振込かわかるように、申請者の氏名を追記してください。
また、会社名義でも構いません。どなたの振込かわかるように、申請者の氏名を追記してください。 -
振込について以下の内容を検定センターに連絡してください。
・申請者氏名
・生年月日
・振込した日付
または、振込控え(コピー可)を検定センター宛に後送してください。その場合は送付封筒の表面に「追加書類」と朱書きし、送付元(申請者氏名と住所)のご記入もお願いいたします。 -
疾病や障がい等がある、または日常生活において、補聴器、車椅子等を使用している方で、試験当日も同様の使用を希望される方など、特別な配慮を必要とされる場合は、受検申請の前に、協議会にお問合わせください。 その後、申請内容にもとづき、受検上の配慮を検討いたします。
なお、配慮の内容によっては診断書・医師の意見書の提出をお願いすることがございます。
申請がない場合、各試験会場では受検上の配慮を行いませんので、ご了承ください。なお配慮のお申込みは、試験回ごとに必要です。以前に同じ内容で配慮を希望された方についても改めてお申込みをお願いいたします。また、受検申請期間を過ぎたお申込みについては、原則対応いたしかねます。ただし、不慮の事故等による怪我などにより配慮が必要になった場合は、遅くとも学科・実技(論述)試験日の2週間前までにご連絡ください。
詳細は、「各種申請・変更届」のページをご確認ください。
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実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受検申請の際、実務経験については、自己申告制(第三者による証明は不要)です。但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。実務経験については、申請書類に記入された内容で審査します。FAQや受検案内の記入例を参照し、内容に不足がないようご留意ください。
※併せてこちらもご参照ください:「実務経験とは?」
なお、お電話等でのご質問、お問い合わせに対する回答は、実務経験の審査には該当いたしません。あらかじめご了承ください。* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。** 相談とは
相談者の意思に基づいて行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。一般企業 ・企業で実施される面談(相談者の希望に応じたキャリアに係る相談内容であること)※定型的な評価面談や人事考課に係る面談等は含みません ハローワークなど
労働需給調整機関・企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
・派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
・職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブ・カード作成支援
・生活保護受給者を対象とした就職相談
・障害者の就労支援
・子育て中の求職者を対象とした就職相談
・民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
・職業訓練生を対象とした就職等に関する相談教育機関 ・学生および既卒3 年以内の卒業生を対象とした就職相談
・高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談 ※直ちに就職をしない進学を目的とした相談は含みませんその他 ・ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援 -
技能検定は、実務経験を有している者の技能レベルを問うものとしていますので、受検資格として実務経験がない場合は1級・2級ともに受検はできません。
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相談者の希望に応じて実施されたキャリアに関する相談について、
・対象者の属性
・相談の概要
・相談件数および頻度
を簡潔に記載してください。※受検要件でいうところの「実務」とは「相談(労働者の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の意思に基づいて実施される一対一の相談、またはこれに準ずるもの(6名以下の少人数で行われるキャリアに関するグループワークの運営等))」です。
詳細はよくある質問「実務経験とはどのようなものですか」も併せてご参照ください。
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実務経験は、自己申告制です。よって従事証明書等は必要ありません。受検申請書には申請者本人で実務経験の詳細を記入し、従事証明等(第三者による証明)のご提出は必要ありません。但し、受検申請書の審査により、事実に反することが判明した場合には、受検申請受理はできません。また、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。
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キャリアコンサルタント試験合格や国家資格の登録日に関係なく、現在までに行った実務経験の通算年数となります。
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実務経験の年数は、実際に携わった期間の通算です。もし、同時期に複数の実務経験がある場合は主要なものひとつで算出してください。重複して(延べ時間を年数に換算して)加算することはできませんのでご注意ください。
なお、実務経験年数の算出にあたっては、受検申請受付期間最終月での通算年数とします。
Web申請では、面倒な実務経験の年数カウントが自動で計算されますので、ぜひ便利なWeb申請をご利用ください。
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2016年4月よりキャリアコンサルタントと名乗るためには登録が必要になりました。 標準レベルのキャリア・コンサルタントの資格そのものは各団体で認定しているものですので、この資格の保持をもって「キャリアコンサルタント」を名乗ることはできません。
また、2021年3月末までは、経過措置期間として、標準レベルのキャリア・コンサルタント資格が、技能検定試験の受検要件の一つとして認められておりましたが、経過措置期間終了に伴い、この資格提示での受検要件となる実務経験年数の減免(2級:5年→3年、1級:10年→8年)は認められなくなりました。
同様に、標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講習修了の資格についても、この資格提示での受検要件となる実務経験年数の減免(2級:5年→4年、1級の場合は10年→9年)は認められなくなりました。
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就労形態や報酬の有無に関わらず、受検資格に該当する相談業務として行ったものは実務経験となります。
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指導者としての経験を指しているのではありません。1級で必要とされる実務経験*については2級と同じ相談に関するご経験です。
*実務経験とは、「求職者や学卒就職希望者を含む労働者の希望に応じて実施されるキャリア(職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上)に関する相談」で「相談者の希望に応じて実施される一対一の相談、またはこれに準ずるもの(6名以下の少人数で行われるキャリアに関するグループワークの運営等)に継続的・反復的に関わる経験」です。
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検定職種に関する科目とは、研究科や専攻の名称にとらわれず、心理学・教育学・社会学・経営学・社会福祉学・看護学・その他の人間科学および人事・労務管理関連科目のうち協議会が認めたものに限ります。詳細は「受検概要」の「受検資格 検定職種に関する科目」をご参照ください。
なお、履修された科目の「検定職種に関する科目」該当可否については、受検申請時に提出された成績証明書/履修証明書を審査した上で最終判断しますので、事前の電話等での問い合わせに対する確約はいたしかねます。ご了承ください。
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複数の資格に該当する場合は、いずれかひとつを満たせば受検できます。どの受検資格で受検されても結果に関係はありませんので、ご自身で申請書類を作成しやすい資格を一つ選択して受検申請をしてください。
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受検申請時に必要な証明書類がない場合、試験合格の確認ができないため、キャリアコンサルタント試験合格の受検資格での申請書は受理できません。なお書類の後送も承っておりませんので、その他の受検資格で受検申請をしてください。実務経験のみで受検する場合は、1級は10年以上の実務経験、2級は5年以上の実務経験で受検申請ができます。
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各試験の通常の集合時刻と所要時間は以下の通りです。
なお、配慮の申請をされている場合は、通常と異なる場合がありますので、必ず受検票にて集合時刻をご確認ください。試験 集合時刻 所要時間 学科試験 10:10集合 100分 (10:30〜12:10) 実技(論述)試験 14:10集合 2級・・・60分 (14:30~15:30)
1級・・・80分 (14:30~15:50)実技(面接)試験 受検票に記載の時刻 2級・・・集合時刻からおよそ90分
1級・・・集合時刻からおよそ60分 -
学科及び実技(論述)試験は、試験開始から30分までは入場可能です。30分を過ぎた場合は入場できません。
実技(面接)試験については、集合時刻に遅れる場合、当日協議会にご連絡ください。 -
学科・実技(論述)試験については、会場に時計が掲示されていない場合がありますので、腕時計をご持参ください。
実技(面接)試験については、会場に卓上時計をご用意しています。なお、使用できるものは計時機能だけの腕時計または懐中時計のみです(スマートウォッチ等の腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可、音を発しないもの)。
以下のものを時計として使用することは 一切できませんのでご注意ください。
・携帯電話、スマートフォンなどの通信機器および電子機器
・置時計
・ストップウオッチ
・キッチンタイマー
・その他、秒針音のするもの、大型のもの等 -
試験時間中、机の上に置けるものは、受検票のほかに次のとおりです。
・ 筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・ 消しゴム
・ 腕時計または懐中時計(スマートウォッチ等の通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可)
・ 蓋つきの容器に入った飲み物やハンカチを机上に置きたい場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてください。飲み物は、中身をこぼさないように、十分ご注意ください(解答用紙等が汚損しても交換できません)。
※試験運用上および公平性の観点より色ペンの持ち込み使用は不可とします。 -
試験時間中、机の上に置けるものは、受検票のほかに次のとおりです。
・ 筆記具(鉛筆またはシャープペンシル、いずれも黒に限る)
・ 消しゴム
・ 腕時計または懐中時計(通信機能を備えた腕時計型ウェアラブル端末の使用は不可)なお、試験運用上および公平性の観点より色ペンの持ち込み使用は不可とします。
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学科試験・実技(論述)試験ともに、解答用紙には、必ず鉛筆またはシャープペンシル(いずれも黒に限る)を使用してください。それ以外のもの(フリクションペン等)で記入された解答用紙は採点されませんのでご注意ください。
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使用できます。但し、座布団やひざ掛け等の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
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使用できます。
耳栓の使用を希望する場合は、試験開始前に、試験監督者に申し出て許可を受けてから使用してください。
なお、耳栓の使用により注意事項等連絡事項を聞き漏らしたような場合でも、再度の説明は行いませんのでご了承ください。マスクの使用については、事前に許可を受ける必要はありませんが、試験時間中に、監督者が写真票と受検者の顔の確認を行う際に、マスクを外していただきますので、ご協力ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、マスクの着用は、個人の判断でお願いいたします。 -
目薬や点鼻薬、薬の服用はできます。但し、予め試験監督者に事前の了承を得たうえで外箱から出した状態で机上に置き、試験時間中にカバンの中から出したりしないでください。
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キャリアコンサタントとして相談者(事例相談者)を尊重する身だしなみ(態度や姿勢)を心がけていただければ、服装に規定はございません。
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1、2級ともに、メモや筆記具の持ち込みはできません。
1級の面接試験においては、試験中にメモを取ることができますが、協議会が準備したメモと筆記具をご利用いただきます。各自でご用意いただいたものを使用することはできませんのでご注意ください。 -
全ての会場で駐車場のご用意はございません。公共交通機関でお越しください。
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【可となる例】
○級キャリアコンサルティング技能士(合格証書に記載された表記、○は等級)。
ただし、「級」、「職種」、「技能士」の順番に決まりはありませんので、
例えば、
・「キャリアコンサルティング ○ 級技能士」
・「キャリアコンサルティング技能士(○級)」
・○級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
・国家資格 ○級キャリアコンサルティング技能士
という表示も可能です。【不可となる例】
キャリアコンサルティング技能士 ・・・等級の非表示は不可【不適切な表示の例】
○級CCt技能士 ・・・正式職種名の表示方法が不適切
○級キャリコン技能士 ・・・正式職種名の表示方法が不適切
○級キャリアコンサルティング(CCt)技能士・・・( )内職種名の表示方法が不適切◆英文表記
1 級キャリアコンサルティング技能士・・・
1st grade Certified Skilled Professional of Career Consulting
2級キャリアコンサルティング技能士・・・
2nd grade Certified Skilled Professional of Career Consulting*2016 年 4月1日改定
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キャリアコンサルティング技能士は、総合合格を持って国の名簿に登録されますので、改めて登録手続きをする必要はありません。また、資格に有効期限はありません。ただし、登録手続きは必要ありませんが、登録内容のうち、住所や氏名に変更があった場合は、変更手続きが必要です。
検定HP「各種申請・変更届」内の「住所・送付先住所変更フォーム」にご入力いただき協議会へお知らせください。
なお姓のご変更も伴う場合は、検定HPの「各種申請・変更届」より「氏名・その他個人情報変更届」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送・FAXまたはメールに添付のいずれかの方法で協議会までご提出ください。
その場合、結婚等により新旧の姓が確認できる公的書類(マイナンバーカードや免許証の両面写し、住民票の写しや戸籍抄本等)の添付が必要となりますので、あわせて協議会までご提出をお願いいたします。 -
再発行できます。再発行手数料は ¥2,000(非課税)です。
再発行の証書には、本名、生年月日と再発行の日付が記載されます。
※旧証書は原則として返却いただくこととなっています。紛失等によりお手元にない場合はその旨お知らせください。なお、合格証書とは別に、合格したことを証明する文書の交付も承っています。詳細は、各種申請・変更届をご参照ください。